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西宮北口のおおがき歯科



自費診療を受けられる方へ
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家族の一年間の医療費合計が約10万円を越えた方は
確定申告で医療費控除を申告すると治療費の一部を還付してもらえる制度があります。

□還付される税金の計算方法

還付される税金=医療費控除額×【所得税率

所得税率
  〜 195万円
5%
195万円〜 330万円
10%
330万円〜 695万円
20%
695万円〜 900万円
23%
900万円〜1800万円
33%
1800万円〜
40%

例えば
例1.自費診療を150万円された場合(所得税率23%の場合)
   歯科治療費……………………150万円         
   その他の医療費…………………10万円
   保険からの補填費……………………0円

150万円10万円0円−10万円150万円
150万円×23%=34.5万円(仮に納めた税金が20万円なら20万円まで)
34.5万円を上限として戻ります。

つまり、150万円の治療費が、
実質は150万円−34.5万円=115.5万円になるわけです。

例2.自費診療を40万円された場合(所得税率20%の場合)
   歯科治療費………………………40万円
   その他の医療費………………………0円
   保険からの補填費……………………0円

40万円0円10万円30万円
30万円×20%=6万円
6万円を上限として戻ります。

つまり、40万円の治療費が、
実質は40万円−6万円=34万円になるわけです。



手続きは簡単
確定申告時に所轄税務署で取り扱っています。

◇ 持参するもの
・家族一年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書
・交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
・印鑑
・源泉徴収票(給与所得者)
 ※ 必ず国税局、もしくは所轄税務署にてご確認ください。
 ※ 本書は、法令に照らしていかなる事も保証できるものではありません。


西宮市 おおがき歯科 診療時間



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